「集団的自衛権」の新聞記事の脇に添えられている
新聞の短い用語説明だけを読むと、
国連憲章に規定された権利だから
行使しない手は無い
との印象を持つかもしれません。
考え方の生い立ち・背景を知りはじめると、
日本国民が生きてゆくのに、その行使が得策とは考えにくい。
1)ブログ
内田樹の研究室
2014年03月16日赤旗日曜版のインタビュー2012年09月14日「集団的自衛権と忠義なわんちゃんの下心について」2)本
集団的自衛権とは何か
豊下楢彦著 岩波新書(新赤版)1081
2007年7月20日第1刷
第一次内閣のときの「俗説」に対する痛烈な反論。
今も、同じことだと思う。
<読書メモ>
・共通敵 はじめにiページ
集団的自衛権は「共通敵」の設定を前提とする。
・みずからの敵が誰なのか はじめにiページ
ドイツの政治学者カール・シュミットが「政治的なものの概念」(1932年)にて
みずからの敵がだれなのか、だれに対して自分は戦ってよいのかについて、もしも他者の指示を受けるというのであれば、それはもはや、政治的に自由な国民ではなく、他の政治体制に編入され従属させられているのである
・国連憲章で武力行使を認めている3つの場合
①集団安全保障
安全保障理事会の決定に基づいてとられる「軍事的措置」(42条)
「平和に対する脅威、平和の破壊および侵略行為」の発生に対して。
(仮想敵を想定していない)
②個別的自衛権の行使(安保理措置までの間)(51条)
国連加盟国に対する武力攻撃が発生し、安保理が措置するまでの間に限り
自国が攻撃された場合自衛。
③集団的自衛権(collective defense)の行使(安保理措置までの間)(51条)
事前に想定された「敵」が同盟国を攻撃した場合に
みずからが直接攻撃を受けていなくても
武力を行使して「共同対処」する
(仮想敵を想定する)
①の集団安全保障(collective security)とは概念が違う。
・定義「集団的自衛権」・・・日本での通説
自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃をされていないにもかかわらず、実力を持って阻止すること
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